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中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置により、同法に基づいて、主務大臣等の認定を受けた地域産業資源活用事業計画に従って行われる地域産業資源活用事業に係る地域団体商標の商標登録出願をする場合、商標権の設定登録を受ける場合又は商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合には、その認定計画の実施期間内に限り、「出願手数料」と「登録料(設定・更新)」の軽減措置が受けられます。
福島復興再生特別措置法に基づく地域団体商標の手数料等の軽減措置により、同法に基づいて、内閣総理大臣の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務の地域団体商標の商標登録出願をする場合、商標権の設定登録を受ける場合又は商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合には、その認定計画の実施期間内に限り、「出願手数料」と「登録料(設定・更新)」の軽減措置が受けられます。
全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会に『経営改善支援センター』を新設しました。
本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。
戦略産業雇用創造プロジェクト関連融資利子補給制度とは、都道府県の実施する戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業者に対して、厚生労働大臣の指定を受けた金融機関が低利で融資を行う際に、政府が予算の範囲内で、当該金融機関に対し利子補給金を支給する制度です。事業者の金利負担の軽減を図ることで当該都道府県の雇用機会を増大させ、労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。
独立行政法人住宅金融支援機構が指定する災害により被害を受けたご返済中の被災者(旧住宅金融公庫から融資を受けてご返済中の被災者を含む。)に対して、返済方法を変更することにより被災者を支援するものです。(詳細は下記URLをご参照ください。)
独立行政法人福祉医療機構では、東日本大震災で被災されたお客さまの返済相談、運転資金等の融資相談など、円滑、迅速かつきめ細かな対応を行い、福祉の増進及び医療の普及・向上を目指す支援機関としての役割を努めて参ります。被災された地域の皆さまの病院や福祉施設などの災害復旧にかかる融資(利率の低減等)や既往債務の条件変更(償還期間の延長等)、また、年金担保貸付や年金住宅融資などをご利用の皆さまへの返済猶予などを次のとおり行っております。
被災により孤立した高齢者や障害者の方が住み慣れた地域で、今までどおりのサービスを継続的に受けられる地域コミュニティの復興のため、被災していない事業者等が、大規模な施設サービスの代替として新たに地域に密着した小規模な介護・障害者施設を整備する場合、貸付利率等を優遇します。
異常な天然現象により被災した農業協同組合等の所有する農林水産業共同利用施設の復旧に要する経費の一部を国が負担します。なお、当該災害が政令で激甚災害に指定され、激甚法6条の措置が適用される場合は補助率の引き上げが行われます。
本事業では、営農再開に向け、食品中の放射性物質の基準値を下回る安全な農産物が生産できることを確認するための作付実証(稲の作付制限区域で実施する稲の試験栽培を含む。)や、除染等による地力低下等が懸念される中で収量・品質を確保するための肥培管理等の手法を検証するための作付実証の取組に要する経費について支援します。
本事業では、原則、除染作業が終了した農地のうち、将来、営農が再開される見込みのある農地について、営農が再開されるまでの間の以下の取組に要する経費に対して支援を行います。
(1)除草等の農地の保全管理
(2)地力増進作物の作付けや肥料・土壌改良資材の施用等の土づくり
(3)営農再開に必要不可欠な農道及び用水路等の除草、清掃及び補修