特許庁は、我が国の産業財産権に関する国際的な情報発信の充実・強化のため、審決等(審決、異議決定、判定)の人手翻訳による英訳を、特許庁ホームページ(日本語版、英語版)から提供します。
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置により、同法に基づいて、主務大臣等の認定を受けた地域産業資源活用事業計画に従って行われる地域産業資源活用事業に係る地域団体商標の商標登録出願をする場合、商標権の設定登録を受ける場合又は商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合には、その認定計画の実施期間内に限り、「出願手数料」と「登録料(設定・更新)」の軽減措置が受けられます。
福島復興再生特別措置法に基づく地域団体商標の手数料等の軽減措置により、同法に基づいて、内閣総理大臣の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務の地域団体商標の商標登録出願をする場合、商標権の設定登録を受ける場合又は商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合には、その認定計画の実施期間内に限り、「出願手数料」と「登録料(設定・更新)」の軽減措置が受けられます。
『国際出願促進交付金交付要綱』に基づき、中小ベンチャー企業や小規模企業が特許協力条約に基づく国際出願を行う場合の「国際出願手数料」や国際予備審査請求を行う場合の「取扱手数料」について、納付金額の2/3に相当する額を「国際出願促進交付金」として交付し、我が国の国際的な産業競争力の強化を図ります。
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