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本事業では、福島第一原発事故により放射性物質の影響を受けた地域において、吸収抑制対策、交差汚染防止対策及びその他の放射性物質汚染防止対策を効果的に実施するための土壌・栽培管理の状況や対策の実施状況等の調査のほか、それに基づく指導等に係る取組に対して支援を行います。
本事業では、福島第一原発事故に伴い放射性物質が付着した籾すり機その他の農機具等を使用することにより、農産物が当該農機具等に付着している放射性物質に汚染されることの防止を目的として行う対策のうち、次に掲げるものに対して支援を行います。
(1)放射性物質の交差汚染防止対策を各地域の状況に応じて効果的に行うとともに、取組を徹底するため、交差汚染防止対策の実施・指導に係る取組
(2)上記(1)を実施する地域において、農産物の放射性物質による交差汚染を防止するための農機具の分解清掃等の取組
林野庁は、災害により新たに発生し、又は拡大した荒廃山地又はなだれ発生地につき、当該発生年に緊急に行う復旧整備に係る保安施設事業に対し、補助を行います。
林野庁は、災害により新たに発生し、又は拡大した地すべり地につき、当該発生年に緊急に行う復旧整備に係る地すべり防止工事に関する事業に対し、補助を行います。
林野庁は、災害を受けた山村環境施設の復旧を速やかに行うことにより、活力ある山村地域社会の維持・形成に資することを目的として、森林居住環境整備事業(旧林業地域整備事業を含む。)に対し、補助を行います。
林野庁は、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」の規定を受ける林地荒廃防止施設及び地すべり防止施設災害復旧事業の施行のみでは、再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められる場合に、これと合併して行う当該施設、又はこれを含めた一連の施設の改良事業に対し、補助を行います。
林野庁は、地方公共団体が施行・管理している林地荒廃防止施設又は地すべり防止施設が被災した場合の復旧事業に対し、補助を行います。
林野庁は、激甚災害を受けた森林の復旧を目的とする、被害木等の伐採及び搬出、跡地造林、倒伏した造林木の引起こし、作業路の開設等の事業に対し、補助を行います。
林野庁は、林業用施設、林地荒廃防止施設若しくは地すべり防止施設の復旧に伴い特殊地下壕に対する防災処理が必要となった場合、又は特殊地下壕の陥没等が顕著で危険度が増し、放置し難い場合に特殊地下壕に対する埋め戻し、防災処理を行う事業に対し、補助を行います。
林野庁は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」により指定された激甚災害に伴い、集落等に隣接する林地に崩壊等が発生し、人命財産等に直接危害を及ぼすおそれがあるものについて、林地の保全上必要な施設を新設し再度災害を防止するための事業に対し、補助を行います。