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異常な天然現象により被災した農業協同組合等の所有する農林水産業共同利用施設の復旧に要する経費の一部を国が負担します。なお、当該災害が政令で激甚災害に指定され、激甚法6条の措置が適用される場合は補助率の引き上げが行われます。
本事業では、営農再開に向け、食品中の放射性物質の基準値を下回る安全な農産物が生産できることを確認するための作付実証(稲の作付制限区域で実施する稲の試験栽培を含む。)や、除染等による地力低下等が懸念される中で収量・品質を確保するための肥培管理等の手法を検証するための作付実証の取組に要する経費について支援します。
本事業では、原則、除染作業が終了した農地のうち、将来、営農が再開される見込みのある農地について、営農が再開されるまでの間の以下の取組に要する経費に対して支援を行います。
(1)除草等の農地の保全管理
(2)地力増進作物の作付けや肥料・土壌改良資材の施用等の土づくり
(3)営農再開に必要不可欠な農道及び用水路等の除草、清掃及び補修
本事業では、土地利用型作物における大規模で効率的な生産体制構築のための大区画化・組織的経営による営農再開の取組や、園芸作物における新たな栽培方法・品目への転換による営農再開の取組に要する経費について支援を行います。
本事業では、除染作業が終了した水田のうち、次年度に水稲の作付が再開される見込みの水田について、水稲の作付に必要な以下の取組に要する経費に対して支援を行います。
(1)通常の営農活動に追加して実施される耕盤再形成や均平化のための代かき
(2)獣害により損傷を受けた畦畔の修復
本事業では、営農再開に向けて阻害要因となる野生鳥獣の対策のため、捕獲等による個体数調整、追払い等による被害防除及び緩衝帯の設置等による生息環境管理等の被害防止活動の実施並びに侵入防止柵の設置等の鳥獣被害防止施設の整備として、次に掲げる取組に要する経費に対して支援を行います。
(1)被害防止活動の実施
(2)鳥獣被害防止施設の整備
本事業では、福島第一原発事故に伴って中止を余儀なくされた生産の再開及び出荷制限指示・出荷自粛の解除への取組を阻害する課題が発生し、既存事業では対応ができない場合、当該課題に迅速に対応するため、福島県知事が特に必要とする取組について支援を行います。ただし、事業実施主体が、自己資金若しくは他の助成により事業を実施中又は既に終了しているものは、本事業の対象外とします。
本事業では、避難指示の解除や除染の終了等により営農再開が可能となった農地のうち、避難からすぐに帰還しない農家や高齢者のみが帰還している等の事情により当面営農再開が見込めない農家の農地について、農業者の帰還や農地の利用調整などが完了し営農再開するまでの間、作業受託組織等が一時的に農地の管理耕作を受託する取組に対し、農業機械の導入等管理耕作に要する経費について支援します。
本事業では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロ圏内で放れ畜となった牛等について、営農再開や帰還の支障となっているものの捕獲に向けた柵等の整備、捕獲、マーキング等の作業等に要する経費に対して支援します。
本事業では、放射性物質により汚染された農地の放射線量低減のための除染対策を目的とするものではなく、土壌等に蓄積した放射性物質の農作物への移行の低減を目的として行う対策に対して支援を行います。詳細は、下記URLをご参照ください。