林野庁は、災害により新たに発生し、又は拡大した荒廃山地又はなだれ発生地につき、当該発生年に緊急に行う復旧整備に係る保安施設事業に対し、補助を行います。
林野庁は、災害により新たに発生し、又は拡大した地すべり地につき、当該発生年に緊急に行う復旧整備に係る地すべり防止工事に関する事業に対し、補助を行います。
林野庁は、災害を受けた山村環境施設の復旧を速やかに行うことにより、活力ある山村地域社会の維持・形成に資することを目的として、森林居住環境整備事業(旧林業地域整備事業を含む。)に対し、補助を行います。
林野庁は、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」の規定を受ける林地荒廃防止施設及び地すべり防止施設災害復旧事業の施行のみでは、再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められる場合に、これと合併して行う当該施設、又はこれを含めた一連の施設の改良事業に対し、補助を行います。
林野庁は、地方公共団体が施行・管理している林地荒廃防止施設又は地すべり防止施設が被災した場合の復旧事業に対し、補助を行います。
林野庁は、激甚災害を受けた森林の復旧を目的とする、被害木等の伐採及び搬出、跡地造林、倒伏した造林木の引起こし、作業路の開設等の事業に対し、補助を行います。
林野庁は、林業用施設、林地荒廃防止施設若しくは地すべり防止施設の復旧に伴い特殊地下壕に対する防災処理が必要となった場合、又は特殊地下壕の陥没等が顕著で危険度が増し、放置し難い場合に特殊地下壕に対する埋め戻し、防災処理を行う事業に対し、補助を行います。
林野庁は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」により指定された激甚災害に伴い、集落等に隣接する林地に崩壊等が発生し、人命財産等に直接危害を及ぼすおそれがあるものについて、林地の保全上必要な施設を新設し再度災害を防止するための事業に対し、補助を行います。
林道施設災害復旧事業は、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」に基づき国庫補助が行われるものです。