■書体を正方形に収めるとともに、中心に「復興」をイメージさせる日の丸をアレンジしています。書体を正方形にすることで安定感を出し、被災地の皆様が安心して暮らせる環境づくりをしていきたいという気持ちを表現しています。
■ロゴマークについては、会員の皆様には以下の用途に御使用いただけます。
■ロゴの利用に関する相談・申請は事務局にご連絡ください。
下記の画像を当ポータルサイトへのリンクバナーとしてご利用ください。
リンクはトップページ(https://www.newtohoku.org/)に設定をお願いします。
120px×60px PNGファイル |
![]() |
---|---|
180px×50px PNGファイル |
![]() |
230px×60px PNGファイル |
![]() |
(趣旨)
第1条 この規程は、「新しい東北」官民連携推進協議会ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用制限)
第2条 「新しい東北」官民連携推進協議会(以下「協議会」という。)の会員(代表及び副代表を含む。以下「会員」という。)は、次に掲げる場合に限り、ロゴマークを使用することができる。
一 ロゴマークを使用して協議会のウェブサイトにリンクさせる場合
二 協議会の活動の宣伝その他の協議会の広報活動に資することを主たる目的として使用する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、協議会の活動に資するものとして協議会の事務局(以下単に「事務局」という。)が認める場合
2 第5条に規定する場合を除き、会員以外の者は、ロゴマークを使用することができない。
(使用の差止め)
第3条 ロゴマークの使用に関し、前条の規定に違反すると認められるとき又はその使用が不適切であると認められるときは、事務局はその使用を差し止めることができる。
(使用料)
第4条 ロゴマークの使用料については、無料とする。
(事務局が使用する場合)
第5条 ロゴマークを事務局が使用する場合は、次に掲げるところにより使用するものとする。
一 協議会の名称を用いる資料等の印刷物については、可能な限りロゴマークを使用するものとする。
二 前号のほか、協議会の活動においては、積極的にロゴマークを使用するものとする。
2 事務局の職員(以下この項において単に「職員」という。)は、その業務にかかるもの(業務上使用する職員個人の所有物を含む。)に限り、ロゴマークを使用することができる。この場合において、職員は、いやしくもロゴマークの品位を損なわないようにすることその他ロゴマークの適正な使用に努めなければならない。
(解釈等)
第6条 この規程の解釈及び運用について疑義を生じたときは、事務局がこれを決定するものとする。
(附則)
第7条 この規程は、平成26年2月12日から施行する。
附 則(平成30年3月30日 一部改正)
(施行日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の「新しい東北」官民連携推進協議会ロゴマーク使用規程第2条第1項第2号に該当するものとして「新しい東北」官民連携推進協議会の会員が「新しい東北」官民連携推進協議会ロゴマークを使用している場合については、この規程の施行の日以後は、この規程による改正後の「新しい東北」官民連携推進協議会ロゴマーク使用規程第2条第1項第2号に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。