地方創生の取組をさらに加速化させていくためには、地方公共団体が民間資金も活用して地方版総合戦略に基づく事業を積極的に実施していく必要があります。そのため、地方公共団体が行う地方創生事業に対する法人の寄附を促す制度を創設しました。
地方税法及び租税特別措置法に基づき、内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った法人に対し、寄附額の3割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約6割に相当する額が軽減されます。寄附額の下限は10万円からとし、少額寄附にも対応しております。